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なぜ特定技能なのか?

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特定技能人材が急増中

2019年の在留資格新設以降、特定技能で日本に在留する外国人材が増え続けています。

※2023年10月末時点で194,667人『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』より

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特定技能試験の開催数が増加

在留資格取得に必要な技能試験の開催数が増えており、今後も特定技能人材の増加が見込まれます。

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採用活動期間の短縮

技能実習生や海外から人材を受け入れるよりも採用活動期間が短く済みます。

特定技能制度は、人材不足が深刻な12分野で
一定の専門性や技能を持った外国人労働者の
受け入れを行う制度です。


「技能実習制度」が「研修制度」であるのに対し、
「特定技能」は 人材不足をカバーするための
「労働力」であるというのが大きな違いです。

① 介護

特定技能「介護」とは、介護業界で就労が認められている在留資格の1つです。 病院や特別養護老人ホーム、グループホームやデイサービスにてフルタイムで就 労することができます。技能実習と違い新設の施設でも導入でき、人数の制限 も緩やかで、雇用後すぐに配置基準に含められるという特徴があります。 ただし技能実習と同様訪問介護や、住宅型有料老人ホームなどの訪問系の サービスでは、特定技能の受け入れは不可とされているので注意が必要です。 (サ高住は特定施設であればOK)

② ビルクリーニング

建物の内部を清掃する業務で、 場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた 洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要です。

③ 素形材 / 産業機械 /電気電子情報関連製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業は、従来は「素形材製造業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連製造業」の3つに分かれていましたが、いずれも関連のある産業であることから2022年4月に統合され、以下の3つの仕事内容に再編されました。

・素形材:鋳造、鍛造、金属プレスなどに関わる職種

・産業機械:建設・農業・工業・木工など、各産業に関わる機械を製造する職種

・電気電子情報関連製造業:電子機器の組み立てやめっき、機械加工に関わる職種

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④ 建設

特定技能「建設」では、以下の3区分において採用することができます。

1.土木区分型枠施工/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/鉄筋施工/とび/海洋土木工/その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

2.建築区分型枠施工/左官/コンクリート圧送/屋根ふき/土木/鉄筋施工/鉄筋継手/内装仕上げ/表装/とび/建築大工/建築板金/吹付ウレタン断熱/その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業

 

3.ライフライン・設備区分電気通信/配管/建築板金/保温保冷/その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業​※注意:特定技能「建設」は直接雇用のみ認められており、派遣での採用は認められていません。

⑤ 造船 / 船用工業

船を製造するための溶接、塗装、鉄工、機械加工などの工程に従事する業務

⑥ 自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などの業務に従事

⑦ 航空

空港において、グランドハンドリング業務  (航空機の誘導・手荷物の取り扱い・客室清掃など) 航空機整備業務に従事

⑧ 宿泊

ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、 接客やレストランサービスに従事。 べットメイキングも可能ですが、メインの業務として 従事することはできないので注意が必要です。

⑨ 農業

農業の業務内容は、耕種農業と、畜産農業があり、 それぞれ別の試験が設けられています。人材派遣が可能です。

⑩ 漁業

漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、 それぞれ別の試験が用意されています。 漁業も人材派遣が可能です。

⑪ 飲食料品製造業

酒類を除く、飲食料品製造全般の製造・加工、安全衛生に従事します。

⑫ 外食業

飲食店で飲食物調理、店舗管理、接客まで 幅広い業務に従事します。​

 

※注意:特定技能「外食」では、調理や接客、店舗管理や原材料の仕入れなどの外食業に 関わる業務全般に携わることができます。他の就労ビザ(技術・人文知識・国際 業務)のように、業務内容についての制限がほとんどないのが特徴です。これまで外食業において、ホールスタッフやその外国人の母国の料理以外の調理 の仕事で、就労可能な在留資格を取得することはできませんでした。特定技能であれば、店舗スタッフでもフルタイムの正社員または契約社員として 外国人を採用することが可能です。

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